2011.08.31 Wednesday
「嗚呼、レセプトか…。」(社会保障費がかかるのは医者だけのせい??…。)
今日で8月も終わり。月末月始は当院でも医療機関では切っても切れない「レセプト」があります。(嗚呼、レセプトか…。)
一般の方には聞き慣れない「レセプト」でありますが、あるサイトにはこんな風に書かれておりました。
「正式名称は診療報酬明細書。患者が健康保険などの公的医療保険を使って診療を受けると、医療機関はその患者に対して実施した医療行為の一つ一つを明記した請求書を健康保険の運営者に送って、費用の支払いを求める。この請求書がレセプト。
公的保険では、初診料から、手術費、薬代までそれぞれに診療報酬という公定価格が定められているが、レセプトにはその患者に実施した医療行為すべての名称とそれらの診療報酬が記載されている。
レセプトは医療機関からまず、その請求が妥当かどうかを審査する組織(社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会)に送られ、そこから保険運営者に送付される。
この一連の流れは長らく紙の書類で処理されてきたが、業務としても非効率であり、診療データを有効活用することもできなかったので、情報を電子化し、オンラインで送る仕組みが始まっている。」とのこと。(要は「レセプト」は医療機関の国への請求書のようなものです…。)
少子高齢化に伴い、増え続ける社会保障費でありますが、そんな「レセプト」も年々厳しくなる一方であります。(約10年前とは隔世の感があります…。)
中には医療機関で医療事務上「病名」を一字一句でも間違えると、「医療行為」をすべて査定されたり、またきちんと「病名」が付いていても到底納得出来ない査定も後を絶ちません。昨今は患者さんがどんなに痛がろうと苦しがろうと、患者さんのために行った医療行為が査定することも多々あります。(まず予算あっての「医療」ですから…。)
そんなケースはすべて医療機関が自腹を切らされる羽目になるので、当院でも患者さんにどんなに無茶苦茶なことやクレームを言われようと、「出来ないものは出来ないです!」とお断りしておりますが、患者さんによっては納得されない方も多々いらっしゃいます。(でもそれが国の公的医療保険のルールですから…。)
来春に行われる2年に1回行われる「診療報酬」の改定ではますます厳しくなることが予想され、湿布やビタミン剤の処方などは公的医療保険の対象から外されそうでありますが、
基本的には湿布やビタミン剤等はもちろん、あらゆる医療行為やお薬の処方に対してもそれに対する適応「病名」が「理由」が必要な訳で、その適応「病名」に合わない過剰な医療行為やお薬の処方は出来ませんからねえ…。
例えば先日もいらした某患者さん。
「子供の頃から毛深くて、脛や脇に毛のう炎を起こすので、レーザー脱毛が公的医療保険が効かないのはおかしい!!」とか「シミで悩んでいるのにレーザー治療が保険が効かないのはおかしい!!!」等などとまくしたてておりました。(でも基本的に毛深いとかシミは病気ではありませんからねえ…。)
もっともそんなことで公的医療保険が効いたら、社会保障費なんていくらあったって足りませんからねえ…。それに私にいくら文句を言われたって、私が決めたルールではありませんから…。(文句があるんだったら、天下の?「厚生労働省」のお役人様様に言って欲しいです…。でもすべてが現場をまったく見ていない「机上の空論」ですからねえ…。)
社会保障費がかかるのは医者だけのせい??…。「そんな訳のわからないクレームをまくしたてるモンスターペイシェントの教育も徹底して欲しいなあ…。」とつくづく感じるドクターMでした。(もっとも最近は気の弱いドクターじゃあ開業も出来ませんが…。) ↑↑最後に応援「ポチッ!」よろしくお願いしますね!! 横浜市 都筑区 松井クリニック 「整形外科・形成・美容外科・内科・小児科・皮膚科
一般の方には聞き慣れない「レセプト」でありますが、あるサイトにはこんな風に書かれておりました。
「正式名称は診療報酬明細書。患者が健康保険などの公的医療保険を使って診療を受けると、医療機関はその患者に対して実施した医療行為の一つ一つを明記した請求書を健康保険の運営者に送って、費用の支払いを求める。この請求書がレセプト。
公的保険では、初診料から、手術費、薬代までそれぞれに診療報酬という公定価格が定められているが、レセプトにはその患者に実施した医療行為すべての名称とそれらの診療報酬が記載されている。
レセプトは医療機関からまず、その請求が妥当かどうかを審査する組織(社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会)に送られ、そこから保険運営者に送付される。
この一連の流れは長らく紙の書類で処理されてきたが、業務としても非効率であり、診療データを有効活用することもできなかったので、情報を電子化し、オンラインで送る仕組みが始まっている。」とのこと。(要は「レセプト」は医療機関の国への請求書のようなものです…。)
少子高齢化に伴い、増え続ける社会保障費でありますが、そんな「レセプト」も年々厳しくなる一方であります。(約10年前とは隔世の感があります…。)
中には医療機関で医療事務上「病名」を一字一句でも間違えると、「医療行為」をすべて査定されたり、またきちんと「病名」が付いていても到底納得出来ない査定も後を絶ちません。昨今は患者さんがどんなに痛がろうと苦しがろうと、患者さんのために行った医療行為が査定することも多々あります。(まず予算あっての「医療」ですから…。)
そんなケースはすべて医療機関が自腹を切らされる羽目になるので、当院でも患者さんにどんなに無茶苦茶なことやクレームを言われようと、「出来ないものは出来ないです!」とお断りしておりますが、患者さんによっては納得されない方も多々いらっしゃいます。(でもそれが国の公的医療保険のルールですから…。)
来春に行われる2年に1回行われる「診療報酬」の改定ではますます厳しくなることが予想され、湿布やビタミン剤の処方などは公的医療保険の対象から外されそうでありますが、
基本的には湿布やビタミン剤等はもちろん、あらゆる医療行為やお薬の処方に対してもそれに対する適応「病名」が「理由」が必要な訳で、その適応「病名」に合わない過剰な医療行為やお薬の処方は出来ませんからねえ…。
例えば先日もいらした某患者さん。
「子供の頃から毛深くて、脛や脇に毛のう炎を起こすので、レーザー脱毛が公的医療保険が効かないのはおかしい!!」とか「シミで悩んでいるのにレーザー治療が保険が効かないのはおかしい!!!」等などとまくしたてておりました。(でも基本的に毛深いとかシミは病気ではありませんからねえ…。)
もっともそんなことで公的医療保険が効いたら、社会保障費なんていくらあったって足りませんからねえ…。それに私にいくら文句を言われたって、私が決めたルールではありませんから…。(文句があるんだったら、天下の?「厚生労働省」のお役人様様に言って欲しいです…。でもすべてが現場をまったく見ていない「机上の空論」ですからねえ…。)
社会保障費がかかるのは医者だけのせい??…。「そんな訳のわからないクレームをまくしたてるモンスターペイシェントの教育も徹底して欲しいなあ…。」とつくづく感じるドクターMでした。(もっとも最近は気の弱いドクターじゃあ開業も出来ませんが…。) ↑↑最後に応援「ポチッ!」よろしくお願いしますね!! 横浜市 都筑区 松井クリニック 「整形外科・形成・美容外科・内科・小児科・皮膚科